様々な手技を組み合わせ症状に合う最適な施術をご提供

一人ひとりのお悩みや状態に合わせた施術を行っており、オーダーメイドによる独自メソッドをご提供いたします。痛みや症状を作っている根本からの改善を目指した施術を心掛け、その場しのぎではない施術に信頼がございます。

Q&A

皆様からいただくよくある質問をご紹介しております

どのような症状の際に保険証が適用されるのですか?

負傷原因がはっきりしている怪我(ぎっくり腰・急性などの外傷・捻挫)の際は保険が適用されます。

家で家具を移動しようとして持ち上げた時に、腰を捻って痛めてしまったのですが、保険証はつかえますか?

負傷原因がはっきりしている「ケガ」急性の腰痛(ぎっくり腰)ですので、保険証を使うことは可能です。

2か月前に病院で椎間板ヘルニアと診断されました。昨日お米を持ってぎっくり腰になりました。保険証はつかえますか?

椎間板ヘルニアは慢性の腰痛ですので保険証は使えません。ですが、慢性の腰痛を持っていても転んだり捻ったりケガはします。改めて負傷したぎっくり腰などの場合は保険証が使えることがあります。

前日にサッカーをして相手と接触した際に転倒し、足首と膝を捻ってしまったのですが、保険証はつかえますか?

負傷原因がはっきりしている「急性のケガ」ですので、保険証を使うことは可能です。

仕事中に足元が滑り、転倒した際に肩を強打して負傷しました。保険証は使えますか?

仕事中(勤務中)、通勤途中に発生した「ケガ」は保険証ではなく労災保険での対応になります。
勤務先での証明(届け出)が必要になります。

ぎっくり腰をしてしまい、病院で診てもらったら「ただの腰痛ですね!」と言われ、痛み止めの薬とシップを2週間分いただきました。早く良くなりたいので通院したいのですが、保険証はつかえますか?

ぎっくり腰そのものは原因がはっきりしている「ケガ」ですので保険証が使えますが、病院で2週間分の薬とシップが出されいると、その処方期間は重複受診になりますから、接骨院(整骨院)で保険証を使用して受診することができません。ですので、その期間は自費診療となります。
薬の処方期間の2週間が過ぎた以降であれば、保険証を使うことは可能になります。

カイロや整体、各種矯正法をはじめ、栄養学、気功、フラワーエッセンスなどを使い分け、様々な方向から根本改善を目指した施術をご提供いたします。その場だけの満足感をご提供するのではなく、本来あるべき状態へ戻していけるよう施術へ取り組み、ご自宅でできる運動やストレッチ法なども適切な時期に指導しております。

いのうえ接骨院ではカウンセリングからアフターフォローまで一人ひとりに寄り添ったケアを心掛け、快適な状態で毎日をお過ごしいただけるようサポートいたします。慢性的な肩こりから姿勢の歪みまで、幅広いお悩みに対応しております。